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あしあと

    下水道事業受益者分担金

    • [2014年1月6日]
    • ID:262

     下水道は、道路や公園などのようにだれもが利用できる施設ではありません。下水道を利用できる方は、下水道の整備により、家庭から排出される汚水(生活排水)を直接下水道に流せる区域の方のみです。また、下水道が完備しますと環境衛生がよくなって、有形無形の利益を受けることになります。

     このように利益や恩恵を受ける下水道の工事を、みなさんから納めていただいている税金で全部まかないますと、利益や恩恵をうけられない他のみなさんとの間に不公平が生じてしまいます。

     これを是正するために、利益や恩恵を受ける方から建設費の一部を負担していただくことを「受益者分担金制度」といいます。

    分担金の額は

    1. 一般家庭は、1単位(公共汚水ます1個)当たり250,000円です。
    2. その他施設(飲食店・事務室・作業所・販売店等)については、1単位(公共汚水ます1個)当たり250,000円です。
    分担金
    区分負担金の額
    一般住宅公共汚水ます1個あたり250,000円
    その他の施設公共汚水ます1個あたり250,000円

    納付方法

     分担金の納付方法は、3年間・年2期・計6回の分割で納めていただきます。ただし、受益者のご希望により3年分を一括して納めることもできます。

    納期

     受益者分担金の各年度の納期は、次のとおりです。

    • 3年一括 9月16日~9月30日
    • 第1期 9月16日~9月30日
    • 第2期 翌年3月16日~3月31日

     分担金の納付は、納入通知書により行います。納付期限までに納入してください。

    分割納付額
    納付年第1期
    9月16日から9月30日
    第2期
    翌年3月16日から3月31日
    合計
    1年目42,000円41,600円83,600円
    2年目41,600円41,600円83,200円
    3年目41,600円41,600円83,200円
    納付額合計250,000円

    口座振替制度利用について

     口座振替制度は、下水道事業受益者分担金の分納納付をされる方を対象に、指定された預金口座から自動的に受益者分担金を納付していただく制度です。

     自動振替ですので、納付期限を気にする心配がなく、雨の日や忙しい時にも金融機関や町役場に納付にお越しいただく必要がありませんし、現金を持ち歩くこともありません。とても安心・安全な制度ですので、ご利用を是非お願いいたします。

     この制度をご希望される方は、預金口座振替依頼書に必要事項を記入し、下記の金融機関にお申し込みください。なお、申込み用紙は役場まちづくり課にありますのでご連絡を頂ければ送付いたします。

     また、郵便局を利用する場合は、郵便局に備え付けの自動払込受付通知書に必要事項を記入して郵便局に提出してください。

    利用できる金融機関一覧(取扱金融機関)

    芝山町指定金融機関

          ・千葉銀行

    芝山町取扱金融機関等

       ・山武郡市農業協同組合 ・千葉信用金庫 ・ゆうちょ銀行(東京都、山梨県及び関東各県) ・みずほ銀行 
       ・三井住友銀行 ・千葉興業銀行
     ・京葉銀行  ・銚子信用金庫 ・中央労働金庫


    ※ゆうちょ銀行で口座振替をご希望される場合は、自動払込利用申込書(用紙)がゆうちょ銀行各支店に備えてありますので、最寄の各支店にて手続きが可能です。

    振替日

     各金融機関、請求月の末日となります。(なお、末日が休業日の場合は前営業日となります。)但し、お客様の都合により残高不足の場合は、「納入通知書」をお送りすることとなりますので、納入通知書に明記されている取扱金融機関でお納めください。

    受益者分担金一括納付について

     受益者のご希望により3年分を一括して納めることもできます。

    納付される方は、お手数ですが「下水道事業受益者分担金一括納付届書」を芝山町役場まちづくり課(環境下水道係)に提出してくださいますようお願いします。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    芝山町以外に住んでいる受益者

     受益者が芝山町以外に住んでいらっしゃる場合は、芝山町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人定め、「下水道事業受益者分担金納付代理人届」を提出してください。しかしながら、どうしても納付代理人が選任できない場合は、口座振替制度をご利用ください。

    添付ファイル

    受益者(納付代理人)の住所の変更

     受益者または納付代理人が住所を変更したときは、「下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届」を提出してください。

    添付ファイル

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係

    電話: 0479-77-3924・0479-77-3908

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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