あしあと
下水道は、道路や公園などのようにだれもが利用できる施設ではありません。下水道を利用できる方は、下水道の整備により、家庭から排出される汚水(生活排水)を直接下水道に流せる区域の方のみです。また、下水道が完備しますと環境衛生がよくなって、有形無形の利益を受けることになります。
このように利益や恩恵を受ける下水道の工事を、みなさんから納めていただいている税金で全部まかないますと、利益や恩恵をうけられない他のみなさんとの間に不公平が生じてしまいます。
これを是正するために、利益や恩恵を受ける方から建設費の一部を負担していただくことを「受益者分担金制度」といいます。
分担金の額は
区分 | 負担金の額 |
---|---|
一般住宅 | 公共汚水ます1個あたり250,000円 |
その他の施設 | 公共汚水ます1個あたり250,000円 |
納付方法
分担金の納付方法は、3年間・年2期・計6回の分割で納めていただきます。ただし、受益者のご希望により3年分を一括して納めることもできます。
納期
受益者分担金の各年度の納期は、次のとおりです。
分担金の納付は、納入通知書により行います。納付期限までに納入してください。
納付年 | 第1期 9月16日から9月30日 | 第2期 翌年3月16日から3月31日 | 合計 |
---|---|---|---|
1年目 | 42,000円 | 41,600円 | 83,600円 |
2年目 | 41,600円 | 41,600円 | 83,200円 |
3年目 | 41,600円 | 41,600円 | 83,200円 |
納付額合計 | 250,000円 |
口座振替制度は、下水道事業受益者分担金の分納納付をされる方を対象に、指定された預金口座から自動的に受益者分担金を納付していただく制度です。
自動振替ですので、納付期限を気にする心配がなく、雨の日や忙しい時にも金融機関や町役場に納付にお越しいただく必要がありませんし、現金を持ち歩くこともありません。とても安心・安全な制度ですので、ご利用を是非お願いいたします。
この制度をご希望される方は、預金口座振替依頼書に必要事項を記入し、下記の金融機関にお申し込みください。なお、申込み用紙は役場まちづくり課にありますのでご連絡を頂ければ送付いたします。
また、郵便局を利用する場合は、郵便局に備え付けの自動払込受付通知書に必要事項を記入して郵便局に提出してください。
芝山町指定金融機関
・千葉銀行
芝山町取扱金融機関等
・山武郡市農業協同組合 ・千葉信用金庫 ・ゆうちょ銀行(東京都、山梨県及び関東各県) ・みずほ銀行
・三井住友銀行 ・千葉興業銀行 ・京葉銀行 ・銚子信用金庫 ・中央労働金庫
※ゆうちょ銀行で口座振替をご希望される場合は、自動払込利用申込書(用紙)がゆうちょ銀行各支店に備えてありますので、最寄の各支店にて手続きが可能です。
各金融機関、請求月の末日となります。(なお、末日が休業日の場合は前営業日となります。)但し、お客様の都合により残高不足の場合は、「納入通知書」をお送りすることとなりますので、納入通知書に明記されている取扱金融機関でお納めください。
受益者のご希望により3年分を一括して納めることもできます。
納付される方は、お手数ですが「下水道事業受益者分担金一括納付届書」を芝山町役場まちづくり課(環境下水道係)に提出してくださいますようお願いします。添付ファイル
受益者が芝山町以外に住んでいらっしゃる場合は、芝山町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人定め、「下水道事業受益者分担金納付代理人届」を提出してください。しかしながら、どうしても納付代理人が選任できない場合は、口座振替制度をご利用ください。
添付ファイル
下水道事業受益者分担金納付代理人(変更・廃止)申告書
受益者または納付代理人が住所を変更したときは、「下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届」を提出してください。
添付ファイル
下水道事業受益者(納付代理人)住所等の変更届
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!