共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    在外選挙制度

    • [2012年12月5日]
    • ID:399

    在外選挙制度とは

     仕事や留学などで海外に住んでいても、国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる海外からの投票を「在外投票」といいます。
     在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

     在外選挙人名簿への登録をするには、登録申請が必要です。
     登録申請は海外での住所地を管轄する在外公館(大使館や総領事館)に対して行います。申請がされると、在外公館、日本国内の市区町村選挙管理委員会等での書類審査等を経て、市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。

    在外選挙の対象となる選挙

    在外投票することができる選挙は、

    • 衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙
    • 衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙、これらに係わる補欠選挙及び再選挙(平成18年の公職選挙法の一部改正により平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から)

    在外選挙人名簿への登録

    登録資格要件

    1. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
    2. 海外の住所を管轄している在外公館の管轄区域内に3か月以上継続居住していること。
    3. 在外選挙人名簿に未登録であること。

    登録申請の方法

    申請者本人または同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行います。

    必要書類

    ○本人申請の場合

    • 在外選挙人名簿登録申請書
       ※申請書は在外公館にあります。
    • 旅券等本人確認のための書類(原則、日本国旅券)
      ※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる「身分を証明する書類」が必要。
    • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

     なお、平成19年(2007年)1月1日から、海外居住期間が3か月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。

    ○同居家族等による申請の場合

    • 在外選挙人名簿登録申請書
      ※登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。 
    • 申出書(申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書)
      ※申請者本人の署名が必要です。
    • 登録申請者本人の日本国旅券
    • 登録申請を行う方(同居家族等)自身の日本国旅券
      ※旅券以外の身分証明書は認められません。
    • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

    在外選挙人名簿の登録市区町村

    在外選挙人名簿は原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。 ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

    • 住民票が一度も作成されたことがない方(国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方)
    • 平成6年(1994年)4月30日までに出国された方

    [注意]

    1. 日本国内の住民基本台帳に記録されていると、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿に登録ができません。海外に出発する前に転出届を提出してください。
    2. 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までは、登録を行いません。

    在外選挙人証の交付

     在外選挙人名簿に登録されると登録された市区町村選挙管理委員会から登録申請を行った在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで1~2ヶ月の日数がかかりますので、登録申請は、お早めにおこなうようにお願いします。

    投票の方法

     在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は在外公館投票、郵便等投票、日本国内での投票の3つの投票方法のいずれかにより在外投票することができます。

    在外公館投票

     投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に直接出向いて、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。
     記載した投票用紙は、在外選挙人名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付されます。 
     投票できる期間及び時間は、原則として公示または告示の翌日から各在外公館ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

    ※投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館に問い合わせてください。
    ※投票できる期間及び時間は、在外公館によって異なりますので、各在外公館に問い合わせてください。

    郵便等投票

     在外選挙人名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会へ「投票用紙等請求書」に在外選挙人証を添えて投票用紙等の請求を行えば、投票用紙等が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に送付されます。
     記入済みの投票用紙を在外選挙人名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に直接郵便等で送付することで投票ができます。
     
    ※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。 (登録住所(外国の住所)、登録住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の送付はできません。)

    ※「在外選挙人証」は投票用紙等の送付の際に返送されます。

    ※衆議院議員及び参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行います、投票用紙等が到着したら、当該選挙の公示(告示)日 の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて選挙管理委員会あてに郵送してください。

    ※投票用紙は、選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到着している必要があります。

    国内における投票(帰国投票)

     一時帰国した場合や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内での選挙人と同様な方法で、期日前投票、不在者投票、選挙期日(投票日当日)の投票をすることができます。

    1.期日前投票

     公示日の翌日から選挙期日の前日までの間、指定した期日前投票所で「在外選挙人証」を提示し投票ができます。
     投票時間:午前8時30分から午後8時まで
     期日前投票所:芝山町役場南庁舎ロビー

    2.不在者投票

     芝山町以外の市区町村選挙管理委員会で投票する場合は、在外選挙人名簿登録されている選挙管理委員会へ投票用紙及び投票用封筒の請求を行い、送付された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して投票してください。
     ※請求の際は「在外選挙人証」を同封してください。「在外選挙人証」は投票用紙等の送付の際に返送されます。

    3.選挙期日(投票日当日)の投票

      選挙期日の当日に投票する場合は、「在外選挙人証」を提示して投票ができます。
     投票時間:午前7時から午後8時まで
     指定在外投票区投票所:第1投票区投票所(芝山町役場南庁舎)

    その他

    在外選挙人証の記載事項の変更

      在外選挙人証に記載されている事項(氏名、住所等)に変更があった場合、在外選挙人証を添えて当該住所を管轄する在外公館を通じて変更届出を行ってください。

     

    在外選挙人名簿の抹消

      在外選挙人名簿登録されている方が次に該当するときは登録を抹消されます。

    • 死亡したときまたは日本国籍を失ったとき。
    • 国内の市区町村において新たに住民票が作成され4か月を経過するに至ったとき。
    • 登録要件を満たしていなかったことを知ったとき。

    登録申請に必要な書類や在外選挙制度についての詳しくは外務省ホームページ(外部リンク)で確認してください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局  (総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム