あしあと
犬の飼い主は、飼い犬に生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、そのことを証明するための「鑑札」と「注射済票」を犬の首輪等に着けて管理することが狂犬病予防法で義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。
翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせましょう。
厚生労働省から、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第42号)が公布され、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の発生等でやむを得ない場合には、狂犬病の予防注射の時期が本年12月31日まで延長されることとなりました。
犬を飼い始めてから30日以内に、犬の登録をしてください。
(生後90日に満たない犬を飼い始めた方は、生後90日を経過した日から30日以内)
必要なものはありませんが、申請書に飼い犬の「生年月日」「犬種」等を記入する欄がありますので、飼い犬の情報を把握した状態でお越しください。
鑑札は犬へ装着してください。
(狂犬病予防法第4条、同法施行規則第3条)
鑑札
登録の目的は、犬の所有者を明確にすることです。明確化することで、どこで犬が飼養されているかを把握でき、狂犬病が発生した場合にその地域おいて迅速かつ的確にまん延を防止を図ることができます。
また、鑑札には登録番号が記載されているため、仮に飼い犬が迷子になった際も、装着されている鑑札より飼い主の元にお返しすることができます。
毎年度1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
獣医師より予防注射を受けた後に、「注射済票」の交付手続きを行ってください。
1頭につき 550円
(狂犬病予防法第5条、同法施行規則第12条)
注射済票
以下のような場合、登録事項の変更手続きが必要となります。
元の自治体の鑑札
芝山町で登録済みの犬を連れて町外へ転出する場合、転出先の自治体で手続きが必要になります。
転出先の自治体で手続きを行うと、芝山町へその情報が通知されるので、芝山町での手続きの必要はありません。
芝山町が送付している「狂犬病予防注射の案内はがき」やペットショップから渡された書類をお持ちいただくとスムーズにお手続きをすることができます。
狂犬病予防注射済票の発行は郵送でも受付可能です。
郵送での発行を希望される方は以下の4点を環境下水道係あてに郵送してください。
1.狂犬病予防注射済証または、その写し
(注射した際に動物病院で発行されるものです。注射済証は返却しませんので、自宅で保管する場合は写しを送付してください。)
2.注射済票交付手数料 1頭につき550円
(定額小為替を同封するか、現金書留を使用して送付してください)
3.返信用封筒1通(長形3号封筒に84円切手を貼ったもの)
4.注射済票交付申請書(ページ下部から申請書をダウンロードして、記入してください)
新規登録申請書等
犬の所有者の氏名、住所、電話番号、並びに犬の種類などを記入していただき、まちづくり課で手続をお願いします。 (別途 手数料3,000円、注射済票代550円)
手数料はかかりません
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!