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    児童手当制度

    • 初版公開日:[2022年06月01日]
    • 更新日:[2022年6月1日]
    • ID:1401

    児童手当制度について

    児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している父または母等に支給される手当です。

    支給対象

    町内に住民登録があり、0歳から中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等。

    ※基本は、児童の父母のうち所得の高い方が受給者となります。

    申請

    お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要です。

    認定を受けると、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

    ※※15日特例※※

    出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

    申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

    添付書類等

     ・受給者の健康保険証の写し

     ・受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード

     ・受給者名義の通帳など振込先を確認できるもの

     ・別居監護申立書(支給対象児童の住民票が芝山町以外の方のみ)

    支給月額

    児童手当・特例給付支給額
    受給者(生計中心者)が所得制限限度額未満の方
     3歳未満15,000円 一律
     3歳以上小学校修了前10,000円 第3子以降は15,000円
     中学生10,000円 一律
    受給者(生計中心者)が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(特例給付)
     特例給付5,000円 年齢に関わらず一律

    ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を言います。

    ※児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。

    所得制限限度額・所得上限限度額 ※令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられます

    所得制限限度額・所得上限限度額
     (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
    扶養親族等の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
    0人622万円833.3万円858万円1,071万円
    1人660万円875.6万円896万円1,124万円
    2人698万円917.8万円934万円1,162万円
    3人736万円960万円972万円1,200万円
    4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
    5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円

    ※令和4年10月支給分(令和4年6月分)から所得額が上記表(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

    ※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

    ※所得制限限度額等は前年(1月~5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。

    支給月

    6月期払い(2月~5月分)

    10月期払い(6月~9月分)

    2月期払い(10月~1月分)

    ※支給日は原則その月の5日です(その日が休日の場合は前営業日)。

    現況届 ※令和4年度以降は原則不要となりました

    現況届は、毎年6月にすべての受給者に提出していただいておりましたが、令和4年度以降は原則提出が不要となりました。

    ただし、下記のいずれかに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票が芝山町にない方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • その他、役場から提出の案内があった方

    ※提出が必要な方へは、現況届等を送付いたしますので、必ず提出してください。

    添付書類

    ・受給者の健康保険証の写し

    ・別居監護申立書(支給対象児童の住民票が芝山町にない方)

    ※その他必要に応じて提出が必要な書類があります

    その他の手続き

    下記の場合にも、手続きが必要です。

    • 第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当の額が変わるとき
    • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
    • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
    • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
    • 児童手当の振込口座を変更するとき ※口座名義は受給者のものに限ります
    • その他、家庭の状況が変わったとき

    児童手当に関するリーフレット

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

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