あしあと
知事は、非赤枯性溝腐病の被害を受けた森林のうち、公益的機能の回復及び被害拡大の未然防止のための緊急に整備するべき森林の再生及び再生によって生産される木材の利用を推進するため、サンブスギ林再生・資源循環促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則及び同事業の要綱に基づき補助金を交付する。
・【被害森林の再生】
非赤枯性溝腐病の被害を受けた森林の再生を図るため、被害森林の伐倒、搬出及び跡地の植栽を行う。
・【被害木の運搬】
被害森林の再生によって伐倒、搬出した被害木を利用するため、被害木の運搬を行う。
・【被害森林の再生】
1 非赤枯性溝腐病の被害を受けた森林における被害森林の伐倒、搬出に係るもの(事業費の4/10以内、但し県の補助率とは別に、町が事業費の1/10以上を補助する場合に限る)
2 非赤枯性溝腐病の被害を受けた森林における伐倒跡地の植栽に係るもの
(事業費の1/10以内)
・【被害木の運搬】
被害木の運搬を行う経費
事業費の4/10以内
以下の書類を提出する。
・事業施行地内訳(任意様式)
・事業場所の略図
事業完了後に、森林組合を通して現金で支払い。
要綱