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あしあと

    寄附禁止のルールを守り、きれいな選挙を実現しましょう

    • [2015年7月15日]
    • ID:2398

    寄附禁止啓発事業の実施について

    千葉県を含む、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市の1都3県5市の選挙管理委員会が合同できれいな選挙を目指すため寄附禁止啓発事業を実施しております。

     

    政治家の寄附行為の禁止とは

    寄附とは、お金や物品、その他財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすることです。

    ただし、物を買ったときの代金や有料イベントの参加料のように、債務の履行として支払うものは寄附にはあたりません。

     

    選挙とは関係のない寄附の場合

    以前は「選挙に関する」寄附のみが禁止されていました。しかし、政治家が普段からいろいろな名目で行なう寄附が、選挙費用の大きな原因となっていました。そこで、法律が改正され、現在では選挙に関する・関しないを問わず、選挙区内の人や団体への寄附は全て禁止されております。(例:お世話になった人へのお中元・お歳暮など)

    詳しくは千葉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

     

     

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局  (総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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