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[2019年9月3日]
令和元年7月1日(月曜日)から「健康増進法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、望まない受動喫煙の防止を図るため、同日から「特定屋外喫煙場所」(下図参照)を除き、役場敷地内はすべて禁煙となります。
特定屋外喫煙場所
芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課契約管財係
電話: 0479-77-3907 ファクス: 0479-77-3957
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役場敷地内の禁煙についてへの別ルート
開庁時間: 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝日および年末年始を除く)