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あしあと

    被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除)

    • [2019年7月5日]
    • ID:3441

    「被相続人居住用家屋等確認書」について

    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。

    特例の適用を受けるには、必要書類をそろえて確定申告をする必要があります。

    「被相続人居住用家屋等確認書」はこの特例措置を受けるために必要なものですので、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

    申請窓口について

    〒289-1692

    千葉県山武郡芝山町小池992番地

    芝山町役場企画空港政策課 都市計画係

    電話0479-77-3909

    ※下記参考情報のリンク先より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して申請窓口まで郵送もしくは持参してください。
     (申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。)

    参考情報

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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