あしあと
納税者が納期限までに納付できない何らかの原因や事情がある場合に、徴収の緩和措置として「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
下記に該当し、町税を一時に納付することができないと認められるとき「徴収猶予」が認められる場合があります。
(1)震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
(2)納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3)事業を廃止し、または休止したとき
(4)事業につき著しい損失を受けたとき
(5)法定納期限から1年を経過した後、納付すべき税額が確定したとき
町税を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、その者が町税の納付について誠実な意思を有すると認められるとき。
申請手続きについては、徴収猶予と同様の手続きとなります。
ただし、当該申請に係る町税のほかに、町税の滞納(猶予申請及び一定の猶予中のものを除く)がある場合は、適用しません。
徴収猶予と換価の猶予をする金額が100万円を超え、かつ、3ヵ月を超える猶予の場合は、担保が必要となります。