令和元年台風15号からの一連の災害による被災住宅に対する支援制度について
[2019年11月18日]
[2019年11月18日]
以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
(1) 罹災証明書により住家被害状況を大規模半壊、半壊または一部損壊(損害割合が10%以上)の判定を受け、自らの資力では応急修理することができない方
(2) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
(3) 応急住宅(仮設住宅)を利用しないこと
屋根、居室、炊事場及び便所など日常生活に不可欠な部分であって緊急に修理が必要な個所の工事
※ 内装に関するものは原則対象外となります。
※ 工事が完了、精算済みの場合は対象外となります。
半壊、大規模半壊:一世帯あたり59万5千円
一部損壊 :一世帯あたり30万円 ※
※工事費が150万円を超える場合に、工事費から150万円を差し引いた額の20%を交付します。(上限20万円)
芝山町役場 企画空港政策課 都市計画係窓口
必要な手続きについてご案内しますので、まずはご相談ください。
一部損壊(損害割合が10%未満)の被災住家に対して支援を実施します。
以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
(1) 罹災証明書で半壊(応急修理を受けた者を除く)または一部損壊の判定を受けた被災住家世帯。
(2) 居住のための建物(住家)のみが対象となります。(固定資産(家屋)課税台帳の用途により判定)
被災住家を自らの資力で修理することができないこと。
屋根または外壁等の修繕及びこれに付帯する工事
※ 家電製品・家具・照明器具は対象外となります。
※ 令和元年9月9日以降に着手したものが対象となります。
令和元年11月1日(月曜日)より受付を開始しています。
ただし、工事費(補助金)の支払いは、芝山町補正予算の議決(12月13日予定)後となります。
芝山町役場 企画空港政策課 都市計画係窓口
必要な手続きについてご案内しますので、まずはご相談ください。