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あしあと
正規の手続きをせずに、農地を20年以上にわたり貸し借りしていた場合、民法第163条により借り手が賃借権を取得することがあります。
そのようなトラブルを無くすためにも、農地の貸し借りは正規の手続きを行ってください。
手続きの方法は、農地法もしくは農業経営基盤強化促進法に基づくため、農業委員会事務局まで問い合わせください。
ヤミ耕作リーフレット
芝山町役場(法人番号:6000020124095)農業委員会事務局
電話: 0479-77-3920
ファクス: 0479-77-3957
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