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あしあと

    「新型コロナウイルス等感染症」から「5類感染症」への移行に伴う町職員の対応について

    • 初版公開日:[2022年05月08日]
    • 更新日:[2022年5月8日]
    • ID:5202

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    5類感染症への移行に伴う町職員の対応について

     令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、この位置付けの変更と合わせて、新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針は廃止されました。

    これに伴い、町職員の対応方針を下記のとおりとしましたので、町民・事業者の皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

    基本的感染症対策・庁舎内の感染防止対策等


    ・マスクの着用については、職員個人の判断に委ねることとしております。

     このため、執務や窓口対応時に、マスク着用の状態で対応させていただくことがあります。

    ・非接触型体温計(サーマルカメラ)、消毒液、パーティション等の設置については、当面の間継続させていただきます。

    ・ソーシャルディスタンスに関する掲示物は、5月8日をもって撤去させていただきます。

    ・団体会議や懇親会への参加については、団体所管部署の所属長の判断に委ねることとしております。

    職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応

     

     職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、次の事項を推奨することとしております。


    ・新型コロナウイルス感染症の発症後5日間は、他人に感染させるリスクが特に高いことから、発症日を0日目として5日間は、休暇等により外出を控えることが推奨される。(この5日間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底する。)

    ・新型コロナウイルス感染症の発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮する。発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がける。

    ・保健所による新型コロナウイルス感染症患者の特定は行われず、また、濃厚接触者として感染症法に基づく外出自粛は求められないことから、職場内においても濃厚接触者の特定や外出自粛を求めない。

    ・職員の家族や同居人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、まず可能であれば部屋を分け、感染した家族等の世話はできるだけ限られた者で行うことに注意する。その上で、外出する場合は、発症日を0日として、5日間は職員自身の体調に注意する(7日目までは発症する可能性があること留意する。)。この間は手洗い等の手指衛生や基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をする。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課行政係

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

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