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    低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の交付について

    • 初版公開日:[2023年09月04日]
    • 更新日:[2023年9月4日]
    • ID:5325

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    制度の概要について

    個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、確定申告を行うことで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。(制度の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください)

    本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。確定申告に関することについては、管轄の税務署に問い合わせてください。

    町では、町内の低未利用土地等について、この控除を受けるために必要な低未利用等確認書の交付を行っています。

    特例の適用となる譲渡の条件

    (1) 譲渡した者(売主)が個人であること。

    (2) 都市計画区域(芝山町は全域都市計画区域です。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき町長の確認がされたものの譲渡であること。

    (3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

    (4) 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4または第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

    (5) 令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

    (6)  低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。

    ※なお、令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域または所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49 号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。

    (7) 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40 年法律第33 号)第58 条または法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

    (8) 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

    別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」

    申請方法

    窓口申請

    申請書と必要書類を、企画空港政策課 都市計画係までご提出ください。

    申請書と必要書類提出時に本人確認を実施します。運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。代理人が申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、委任状が必要です。

    郵送申請

    申請者自身が郵送で申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、本人確認書類(運転免許証等)の写しを同封してください。代理人が郵送で申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の写しを同封してください。

    確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用封筒を同封し、宛名をご記入の上、切手を貼ってください。また、速達や特定記録などでの配達を希望する場合は、返信用封筒にその旨を記載し、料金分の切手を貼ってください

    郵送先:〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992 企画空港政策課 都市計画係

    注意事項

    ・税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。添付書類を含めて申請された書類は返却できません。

    ・「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へ問い合わせてください。

    ・「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。

    提出書類

    1. 別記様式(1)-1(低未利用土地等確認申請書)

    2. 売買契約書の写し

    3. 以下のいずれかの書類(低未利用土地等であることの確認)

      ・芝山町が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類

      ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

      ・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)

      【上記のいずれも提出できない場合】別記様式(1)-2、2方向以上からの写真等

    4. 以下のいずれかの書類(譲渡後の利用についての確認)

      ・別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

      ・別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

      【上記のいずれも提出できない場合】別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

    5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

    6. 委任状(代理人が手続きされる場合は提出をお願いします。形式は問いません。)

    問い合わせ先

    【所得税に関すること】

    東金税務署 0475-52-3121


    【低未利用土地等確認書の交付手続きに関すること】

    企画空港政策課 都市計画係 0479-77-3909

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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