法人町民税とは
[2007年6月25日]
町内に事務所または事業所がある法人と、事務所や事業所はないが、寮、クラブ、その他これに類する
施設がある法人に課税されます。
納付方法は申告納付で、事業年度終了後2ヶ月以内に納付していただきます。
法人町民税には均等割と法人税割があり、次のように課税されます。
| 納税義務者 | 納める税額 | |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割・法人税割 | |
| 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | 均等割 | |
| 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 均等割 | |
| 一律 | 12.3パーセント |
|---|
| 資本等の金額 | 町内の事業所等の従業者数 | 税額(年額) |
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 上記以外 | 50,000円 | |
法人町民税の申告には大きく分けて「予定申告」と「確定申告」の2種類があります。
・予定申告
その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割額の1/2の額(仮決算をした場合は、その算定に基づく額)と均等割の1/2の額との合計額を申告納付しなければなりません。
・確定申告
事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の提出とあわせて納付する税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額から、既に予定申告の際に納付した税額を差し引いた額です。