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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    下水道の受益者分担金制度とはどのような制度ですか?

    • [2014年3月3日]
    • ID:115

    受益者分担金制度とはどのような制度ですか?

    回答

    下水道の施設は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できる一般の公共施設と違って、整備された地域の皆さんしか利用することができません。

    下水道が整備されることにより、その地域はトイレが水洗化され、し尿およびその他の生活雑排水(汚水)も衛生的に排除され、公共用水域の保全を図ることにより、生活環境は未整備地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値も向上します。

    そこで、下水道の建設にかかる経費を皆さんに納めていただいた税金だけで賄った場合には、下水道を利用できる地域の住民の皆さんと、下水道を利用できない地域の住民の皆さんとの間に不公平を生じます。

    そのため下水道整備により、直接利益を受ける住民の方(受益者)に下水道建設費の一部として納めていただく負担金を「受益者分担金」といいます。

     

    ※詳しくは下記へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    まちづくり課 環境下水道係 

    電話番号: 0479-77-3924・0479-77-3908

    ファクス番号: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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