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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    戸籍証明書等の郵送申請時の手数料について

    • [2019年2月21日]
    • ID:188

    戸籍証明書等を郵送により請求した場合の手数料の支払い方法はどのようにすればよいですか。

    回答

    定額小為替での納付をお願いします。

    戸籍証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。

    定額小為替は郵便局で購入できます。

    定額小為替はおつりのないようにお願いします。

    地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。
    【参考】証明手数料(主なもの)
    証明の種類手数料(1通あたり)
    戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)450円
    除籍、改正原戸籍謄抄本750円
    住民票の写し、戸籍の附票の写し300円
    身分証明書、独身証明書350円

    手数料の納付方法の例

    例1 戸籍(450円)か、除籍または改正原戸籍(750円)かどちらになるかわからないとき

    450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。

    例2 被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

    450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時にお返しします。

    または、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類と通数及び手数料を連絡し、手数料相当分の定額小為替を送付していただくこともできます。(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)

    例3 複数の住民票を申請するとき

    300円の定額小為替を申請通数分送付してください。該当者が見当たらない等の場合は定額小為替をお返しします。

    【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)

    地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

    お問い合わせ

    町民税務課 戸籍係 

    電話番号: 0479-77-3911

    ファクス番号: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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