年金を受けている人が死亡したとき


未支給年金の請求と年金受給権者死亡届

年金受給者が死亡したら・・・
年金は受給者が死亡した月の分まで支給されるため、生計同一であった遺族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。
また、年金の受給者が死亡した場合、年金受給権者死亡届の提出が必要となります。
したがって、未支給年金を受けられる遺族がいる場合、未支給年金の請求と合わせて届け出が必要です。
(受給者と生計同一でなかった遺族には請求権はありません。この場合は年金受給権者死亡届のみの提出となります。)


未支給年金を請求できる親族は・・・
未支給年金を受けることができる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
上記の請求権者が存在しないときは、同居人、親戚の者、家主等が「年金受給権者死亡届」のみを提出することとなります。

未支給年金・年金受給権者死亡届の手続きに関する窓口は問い合わせてください。

未支給年金請求の手続きに必要なもの
・請求者の印鑑(認印)
・請求者の金融機関の預貯金通帳
・年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
・死亡者と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
・住民票の写し(請求者の世帯全員のものと死亡者の除票)
・死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書

注意
・死亡者と請求者の住所が異なっているが、生計同一であった場合はそれぞれの住民票を添付するとともに、生計同一証明書を添付してください。
・生計同一証明については、民生委員、区長、施設長、ケアマネジャー、事業主、家主などの第三者から証明を受けてください。
・死亡の届け出が遅れ、年金を多く受給した場合は返還しなければならなくなります。

年金受給権者死亡届のみの手続きに必要なもの
・年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
・住民票の写し(死亡者の除票)


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・町民税務課・国保年金係
電話:0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
FAX:0479-77-0871
E-mail:kokuho@town.shibayama.lg.jp


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