あしあと
平成24年7月9日より外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わります。
住民票を作成する対象者の方は、観光目的など短期滞在者を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方です。
1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された以外の方。
2.特別永住者
入管特例法に定められている特別永住者の方。
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの用件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在者の方が難民認定申請を行い一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方。
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍喪失により日本に在留することになった外国人の方。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されませんので、現在の外国人登録原票記載事項証明書、住所証明書は発行されず、印鑑登録をしていた場合も、平成24年7月9日から廃止となります。
現在、在留資格のない方や在留期間等の更新手続きをされていない方は、速やかに地方入国管理局において手続きを行ってください。
※法改正の詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
○法務省出入国在留管理庁ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
○総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html