あしあと
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
・お子さんを養育している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが定額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが定額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当を受給するためには、町への申請が必要です。
児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。
今まで公的年金を受給していたことにより、児童扶養手当を受給できなかった方で、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
平成26年12月分から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
町では、今回の法改正で新たに差額分の手当の支給対象になる方を把握していないため、それぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。詳しくは問い合わせてください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係
電話: 0479-77-1897
ファクス: 0479-77-1970
電話番号のかけ間違いにご注意ください!