あしあと
青年就農給付金(経営開始型)では、経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間最長5年間、最大150万円を給付します。
※予算の範囲内での給付となりますので、お早めにご相談ください。
1.年齢について
独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについて強い意志があること。
2.独立・自営就農であること
※親元に就農する場合であっても、以下の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
(1)農地の所有権または利用権を給付対象者が有している。
(農地が親族からの賃借が過半である場合には、5年間の給付金中に所有権移転すること)
(2)主要な機械・施設を給付対象者が所有または借りている。
(3)生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
3.青年等就農計画等が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
(自ら生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)
4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を背負うと町長に認められること。
5.人・農地プランに位置付けれている、もしくは位置付けられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業を受給していないこと。
7.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
(夫婦で受給する場合)
夫婦で農業経営を開始し、次のア~ウを満たす場合は、夫婦合わせて年間最大225万円を給付します。
ア 家族家経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資源(農地、農業機械・施設等)を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に、人・農地プランに位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実であること。
(複数の新規就農者で法人を設立する場合)
複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、新規就農者それぞれに年間最大150万円を給付します。
経営開始1年目は年間150万円
経営開始2年目以降は、前年の所得に応じて給付金額が変動します。
ア 前年の所得が100万円未満の方は、年間150万円
イ 前年の所得が100万円以上350万円未満の方は、給付金額が変動します。
給付金額=(350万円―前年の所得)×3年5月
申請時から最長5年間
次の場合には、給付金の給付を停止する。
また、給付対象期間の途中で給付を停止した場合は、その月を含む残りの月数分を返還しなければならない。
(1)給付対象要件を満たさなくなった場合
(2)農業経営を中止した場合
(3)農業経営を休止した場合
(4)就農状況報告を行わなかった場合
(5)就農状況の確認等におり、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合
次の場合には、給付金の全額を返還しなければならない。
(1)虚偽の申請等を行った場合
(2)親元就農の者及び農地の賃借が過半を越えている者が給付期間内に所有権移転を行わなかった場合
産業振興課農政係までお越しください。