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あしあと

    法人町民税Q&A

    • [2016年2月9日]
    • ID:2508

    法人町民税Q&A

    Q1 芝山町内に法人を設立したときや、事務所・事業所を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?

    A1 

    法人の設立や事務所・事業所を設置したときは、登記事項証明書と定款(ともに写し可)を添えて、「事業開始等申告書」を提出してください。

     また、商号・本店所在地・決算期・資本金・代表者等の変更や事務所等の廃止、解散、合併等があった場合もその都度「事業開始等申告書」の提出が必要です。(添付資料についてはそれぞれの事由がわかるもの:登記事項証明、議事録等の写しなど)

    Q2 決算が赤字で法人税額が発生しませんでしたが、法人町民税は課税されますか?

    A2 

    法人町民税の税割額は不要ですが、均等割については申告納付が必要です。

    Q3 会社を休業することになりましたが、届出が必要ですか?

    A3 

    事業開始等申告書に休業の旨を記載し提出してください。均等割については、申告納付が必要となる場合もあります。

    Q4 パートタイマーやアルバイトも従業者数に含めますか?

    A4 

    分割基準となる従業者とは、棒給・給料・賃金・手当・賞与その他給与の支払いを受けるべき者をいい、したがって、パートタイマー、アルバイト、派遣社員等も原則としてすべて従業者になります。 

    Q5 国税の法人税には均等割はないのに、なぜ法人町民税には均等割があるのでしょうか?

    A5

    均等割は町内に事務所等を有する法人と町が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する町の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。法人町民税の場合は9段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。法人県民税と違い5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。

    Q6 中間申告と予定申告の違いについて教えてください。

    A6

    中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。


    Q7 登記上の本店所在地はA町にあるが実際には芝山町で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?

    A7

    実際に事業を行っている芝山町に納めてください。

    Q8 法人町民税が課税される事務所、事業所とはどのようなものですか。

    A8

    法人町民税が課税される事務所または事業所とは、その所有形態にかかわらず、事業の必要性から設けられた人的および物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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