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あしあと

    森林の伐採には伐採届が必要です

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:3020

    概要

    森林の立木を伐採・開発をしようとする場合は、手続きが必要です。

    伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は町内のほとんどの森林や平地林が含まれています。

    その森林について、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は千葉県との協議が必要となります。

    各種手続一覧

    伐採及び開発行為に係る手続一覧

    森林の区分

    行為の区分

    伐採または開発行為面積

    事業主体

    手続(適用及び提出先)

    伐採届

    小規模
    林地開発届

    林地開発
    申請

    林地開発
    協議

    地域森林計画対象民有林

    立木の伐採のみ

    面積に関わらず全て

    すべて

    芝山町

     

     

     

    開発行為(土石の採掘、開墾、その他の土地の形質の変更を伴う行為)

    0.3ha未満

    すべて

    芝山町

     

     

     

    0.3ha以上1ha以下

    一般

    芝山町

    千葉県

     

     

    国・地方公共団体等

    芝山町

     

     

     

    1haを超える

    一般

     

     

    千葉県

     

    国・地方公共団体等

    芝山町

     

     

    千葉県

    伐採届について

    届出人

    森林所有者及び事業者

    提出期間

    伐採の90日~30日前まで

    添付書類

    ・位置図

    ・計画図

    ・全部事項証明書(任意)

    ・求積図(任意)

    様式

    令和3年に森林法施行規則及び告示様式が改正されたことに伴い、伐採届の様式が変更されました。

    皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

    伐採及び伐採後の造林の届出書(※伐採の90~30日前に提出)

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    状況報告書の提出について

    平成28年5月の森林法改正によって、平成29年4月以降に伐採届の提出を行った方は、市町村への事後報告が必要となりました。

    提出期間

    伐採(造林)完了後、30日以内

    添付書類

    伐採前・伐採(造林)後の写真

    様式

    令和3年に森林法施行規則及び告示様式が改正されたことに伴い、状況報告書の様式が変更されました。

    皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

    伐採に係る森林の状況報告書(※伐採後30日以内に提出)

    伐採後の造林に係る森林の状況報告書(※造林後30日以内に提出)

    旧様式

    令和4年3月末までに提出された伐採届については、以下の状況報告書様式を使用してください。

    伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(※伐採または造林後30日以内に提出)

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課農政係

    電話: 0479-77-3917

    ファクス: 0479-77-3957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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