あしあと
森林の立木を伐採・開発をしようとする場合は、手続きが必要です。
伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は町内のほとんどの森林や平地林が含まれています。
その森林について、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は千葉県との協議が必要となります。
森林の区分 |
行為の区分 |
伐採または開発行為面積 |
事業主体 |
手続(適用及び提出先) |
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伐採届 |
小規模 |
林地開発 |
林地開発 |
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地域森林計画対象民有林 |
立木の伐採のみ |
面積に関わらず全て |
すべて |
芝山町 |
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開発行為(土石の採掘、開墾、その他の土地の形質の変更を伴う行為) |
0.3ha未満 |
すべて |
芝山町 |
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0.3ha以上1ha以下 |
一般 |
芝山町 |
千葉県 |
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国・地方公共団体等 |
芝山町 |
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1haを超える |
一般 |
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千葉県 |
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国・地方公共団体等 |
芝山町 |
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千葉県 |
森林所有者及び事業者
伐採の90日~30日前まで
・位置図
・計画図
・全部事項証明書(任意)
・求積図(任意)
令和3年に森林法施行規則及び告示様式が改正されたことに伴い、伐採届の様式が変更されました。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
伐採及び伐採後の造林の届出書(※伐採の90~30日前に提出)
平成28年5月の森林法改正によって、平成29年4月以降に伐採届の提出を行った方は、市町村への事後報告が必要となりました。
伐採(造林)完了後、30日以内
伐採前・伐採(造林)後の写真
令和3年に森林法施行規則及び告示様式が改正されたことに伴い、状況報告書の様式が変更されました。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
伐採に係る森林の状況報告書(※伐採後30日以内に提出)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(※造林後30日以内に提出)
令和4年3月末までに提出された伐採届については、以下の状況報告書様式を使用してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(※伐採または造林後30日以内に提出)