あしあと
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)」の一部改正に伴い、訪問介護の生活援助サービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に届出ることとされています。つきましては、本件に係る事務処理方法については、平成30年10月1日より次のとおりとします。
1.介護保険制度の訪問介護の基本方針に「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行わなければならない。」と規定されていることから、訪問介護事業者及び居宅介護支事業所の介護支援専門員は、適切なアセスメントに基づき、居宅サービス計画を作成すること。
2.介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合にあたっては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。
1.介護支援専門員は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」第13条第18号の2の規定に基づき、別添の届出書に関係書類を添えて提出するものとします。
2.届出のあったプランについては、介護保険係内でケアプラン点検を実施します。必要に応じて地域ケア会議を開催し、ケアプランの検証を行います。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護については、生活援助が中心であるサービスが次の回数を超える場合は、届出が必要です。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出様式