あしあと
納めるべき町税を納期限までに納めないと延滞金が生じます。延滞金は、納期限までに納めた方とそうでない方との公平性を保つために課せられるもので、滞納税額と合わせて納めなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、それぞれ決められた割合で加算されます。
ただし、基礎となる税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。(税額は1,000円未満を切り捨てて計算します)
また、計算した結果、延滞金の額が1,000円未満となった場合も加算されません。(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます)
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365
延滞金の割合は下記の表のとおりです。
期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(年率) | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |