あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、千葉県より子育て世帯生活支援特別給付金として児童1人あたり5万円の支給が行われることになりました。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
給付対象者は、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方で、支給額は児童1人当たり一律5万円です。
【申請不要】
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
【申請必要】 ※申請前に必ず、電話などでご相談ください。
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、申請不要です。5月11日(火曜日)頃、児童扶養手当を支給している口座に千葉県から振り込みが行われます。
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの年金等を受けていることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方でも、令和元年(平成31年1月1日~令和元年12月31日の間)中の収入が児童扶養手当の支給制限額を下回る場合は支給対象者となります。申請期限は令和4年2月28日(月)です。
【申請書類】 ※下記にファイルを添付しています。
●【年金】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
●【年金】簡易な収入(所得)額の申立書
【添付書類】
●本人確認書類の写し(免許証等、公的証明書等)
●受取口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し ※児童扶養手当の指定口座の場合は不要。
●請求者本人及び児童の戸籍謄(抄)本 ※既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
●給与明細書、年金振込通知書等の収入等がわかるもの ※平成31年1月~令和元年12月のもの。
公的年金給付等受給者用申請書など
児童扶養手当が全部支給停止となっている方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和2年2月以降のいずれかの月の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている場合は、支給対象者となります。申請期限は令和4年2月28日(月)です。
【申請書類】 ※下記にファイルを添付しています。
●【家計急変】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
●【家計急変】簡易な収入(所得)額の申立書」
【添付書類】
●本人確認書類の写し(免許証等、公的証明書等)
●受取口座が確認できる通帳の写し ※児童扶養手当の指定口座の場合は不要。
●請求者本人及び児童の戸籍謄(抄)本 ※既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要。
●給与明細書、売上台帳等の収入等がわかるもの ※令和2年2月以降の任意の一か月の収入状況がわかるもの。