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あしあと

    国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響)について

    • 初版公開日:[2022年08月29日]
    • 更新日:[2022年8月29日]
    • ID:3896

    国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

    芝山町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。減免の対象者や要件は以下のとおりです。

    対象世帯

    1.り患世帯

    新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った世帯


    ※「世帯の主たる生計維持者」は原則として世帯主を指します。

    2.減収世帯

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛により、生計維持者の収入が前年より減少すると見込まれる世帯

    生計維持者に関する要件(すべてを満たすこと)

    ・昨年と比べて、3割以上減少する見込みの収入がある。

    ・前年の合計所得金額が1,000万円以下である。

    ・減少見込みの収入以外に前年中は所得はないか、あってもその所得は合計400万円以下である。

    ※世帯主が国保に加入していなくても要件に合えば、減免が受けられます。

    減免額

    1.り患世帯

     全額

    2.減収世帯

    減免額の算出方法

    減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合

    対象保険税額=A×B/C

    A:国民健康保険税額(納期限が過ぎていないもの)

    B:生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)

    C:生計維持者及びその他国保加入者全員の前年所得の合計

    減免割合

    生計維持者の前年の

    合計所得金額 

    300万円以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万円以下 
     減免割合 10割8割 6割 4割 2割 

    ※事業廃止または失業の場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全部。

    ※生計維持者の前年中の収入や所得が0やマイナスだった場合には、3割以上の減収があっても減免対象外となります。

    申請方法

     申請書等を郵送致しますので、町民税務課課税係(0479-77-3915)までご連絡ください。

    減免と納付に関する注意

    国民健康保険税は、減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までにお支払いください(口座振替の方は引き落としがされます)。減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに2~3か月程度時間がかかることがあります。

    減免の決定により差額(過誤納)が生じた場合、町税等に滞納があるときは充当させていただくことがあります。

    その他の軽減制度

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業した方

    新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に国民健康保険税の一部が軽減されます。

    非自発的失業者への国民健康保険税の軽減について(リンク)


    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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