あしあと
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
ただし、下記のいずれかに該当する大企業の子会社等は対象外となります
1 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(1)中小企業事業者等であること
(2)令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期間比で30%以上減少していること
減少の割合に応じて、償却資産・事業用家屋に係る固定資産税(都市計画税)の課税標準が下記の割合となります
・30%以上50%未満の減少の場合 2分の1
・50%以上の減少の場合 ゼロ
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)
※法令上の申告期限である令和3年1月31日は、日曜日のため、その翌日の令和3年2月1日(月曜日)が申告期限となります
※令和2年12月11日から、eLTAXによる特例の申告も可能となりました。詳細については、以下のホームページをご覧ください。
(1)特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
(2)【事業用家屋がある場合のみ】 (別紙)特例対象資産一覧
(3)【償却資産がある場合のみ】償却資産申告書
(4)会計帳簿、売上台帳の写し
(5)【個人事業主で事業用家屋を所有している場合】青色申告決算書・収入内訳書の写し
(6)【特例対象家屋のうち令和2年中に新規取得した場合】不動産登記簿謄本の写しもしくは売買契約書の写し・見取り図
(7)【収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合】不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類
詳細については、下記関連リンク先をご覧ください。
芝山町役場 町民税務課
郵便番号289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、郵送もしくはeLTAXによる申請のご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルスの影響による固定資産税・都市計画税の軽減措置について(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
(町指定様式)特例に係る申告書
申告書Word
申告書PDF
記載例
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の適用対象に、事業用家屋及び構築物が追加されました。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長することとされました。
・特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(堀、看板(広告塔)、受変電設備など)が追加されました。
・適用期限が2年間延長されます。
※ただし、生産性向上特別措置法の改正を前提としています。
芝山町産業振興課にて「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必要になります。
詳細については、下記の関連リンク先をご覧ください。