あしあと
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芝山町では、中学生(15歳になる年度末)までを対象とした「子ども医療費助成」を行っておりましたが、子育て支援体制をさらに向上させるため、令和3年8月1日より対象年齢を20歳になる年度末まで拡大いたしました。
16歳以上(16歳になる年度初日)の方については、受給券は交付されません。医療機関を受診後、支払った領収書や申請書などの必要書類を福祉保健課子育て支援係に提出してください。
※中学生(15歳になる年度末)までを対象とした「子ども医療費助成」については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
助成対象者や自己負担額については、以下のとおりです。
【年齢】受診日時点で16歳になる年度の4月1日から20歳になる年度の3月31日までの間にある方
【住所要件】下記(1)または(2)に該当する方
(1)芝山町に住民票がある方
(2)就学等のため町外に住民票はあるが、芝山町に住民票があり、芝山町に居住している保護者の健康保険の被扶養者となっている方
【所得要件】健康保険の被扶養者である方 ※国民健康保険の被保険者の場合は、年間収入見込額が130万円未満の方
医療機関の受診日に芝山町に住民票があり、芝山町に居住している保護者等で、対象となる学生等を扶養または監護している方
入院・通院及び調剤にかかる、保険適用される(健康保険証が使える保険診療)医療費
※申請日時点において、医療機関への支払日の翌日から2年以内の医療費が助成対象です
【通院】1回につき 300円
【入院】1日につき 300円
【調剤】無料
・医療機関に支払った保険診療の一部負担金(3割負担)から、上記の自己負担額を差し引いた分が助成額です。
・健康保険組合等からの高額療養費の給付や附加給付金がある場合は、それらを差し引いた保険診療の一部負担金が対象となります。
・他の医療費助成制度を受けることができる場合それらの助成制度が優先されます。
・入院時の差額ベッド代、薬局の容器代、診断書などの文書料、健康診査、予防接種等の保険外診療の医療費は対象になりません。
・学校管理下でのケガや病気にかかる医療費は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度で救済される場合があります。この医療費助成の申請前に各学校等に確認してください。
・交通事故などの第三者行為によるケガや病気は対象になりません。
16歳以上の方については、受給券は交付されません。
償還払いとなりますので、書類審査後に指定された口座に振り込みいたします。
医療機関受診後に申請書等の必要書類を「福祉保健課子育て支援係」へ提出してください。
領収書は原本を提出いただきます。確定申告等で領収書が必要な場合は事前にご自身でコピーをしてください。
申請書類等
記入例を参考に申請書を記入してください
領収書を添付できない場合に使用してください
国民健康保険の方のみ使用してください