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    軽自動車税(環境性能割)

    • 初版公開日:[2021年11月05日]
    • 更新日:[2021年11月5日]
    • ID:4606

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    軽自動車税(環境性能割)

    軽自動車税(環境性能割)とは

    環境性能割は消費税10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに導入されたものです。

    令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得した車両に対して課税されます。

    ※軽自動車税環境性能割は町税ですが、当分の間は千葉県が賦課徴収を行います。

    環境性能割の税率について

    軽自動車税(環境性能割)の税率
    車種税率
    自家用営業用
    (1)電気軽自動車(燃料電池自動車を含む)非課税非課税
    (2)天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減)非課税非課税
    (3)ガソリン軽自動車(ハイブリッド自動車を含む)
     (A)乗用車
     平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)または平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆)
     かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成非課税非課税
    かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成

    1%

    0.50%
    かつ令和12年度燃費基準55%達成

    2%


    1%
    上記以外2%
    2%
    (B)車両総重量2.5t以下トラック(軽量車)
     平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)または平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆)
     かつ平成27年度燃費基準+25%達成非課税非課税
    かつ平成27年度燃費基準+20%達成1%0.50%
    かつ平成27年度燃費基準+15%達成2%1%
    上記以外2%2%

    ※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用自動車については、税率が1%軽減されます。

    環境性能割の減免について

    身体障がい者名義の軽自動車税等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

    減免申請先は賦課徴収を行っている千葉県となります。

    障害者等の方のための減免について(千葉県)(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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