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    新規就農者向け農業経営開始資金について

    • 初版公開日:[2022年11月09日]
    • 更新日:[2022年11月9日]
    • ID:4978

    経営開始資金(新規就農者育成総合対策)

    次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金(最長3年間、年間最大150万円)を交付します。

    申請を検討する場合は産業振興課農政係にご相談ください。

    主な交付要件

    独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者

    青年等就農計画を作成し、認定新規就農者となることが必要です。

    独立・自営就農であること

    自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。

    1. 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
    2. 主要な農業機械や施設を交付対象者が所有または借りている。
    3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
    4. 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する。
    5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。

    青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

    農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、加工品製造、直接販売、農家レストランなども含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。

    経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること

    一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外。

    経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。

    人・農地プランへの位置づけ

    実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること、または位置づけられることが確実なこと。

    または農地中間管理機構から農地を借りていること。

    園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入すること

    対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。

    生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

    農の雇用事業、雇用就農資金、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現在または過去に受けていない

    経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現在または過去に受けていないこと

    前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

    前年のせたい(本人の他、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。

    ただし、前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると町が認める場合に限り、採択及び交付が可能になります。

    就農する地域における将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

    交付対象の特例

    • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
    • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

    資金の交付停止

    以下の場合は交付停止になります。

    1. 交付要件を満たさなくなった場合
    2. 農業経営を休止・中止した場合
    3. 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
    4. 青年等就農計画等を実行するために必要な取り組みを怠るなど、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合
    5. 国、県及び町が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
    6. 前年の世帯全体の所得が600万円以上であった場合(その後、600万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる)

    資金の返還

    以下の場合は返還になります。

    1. すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
    2. 虚偽の申請等を行った場合
    3. 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課農政係

    電話: 0479-77-3917

    ファクス: 0479-77-3957

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