あしあと
所有者が分からない土地は、利用や管理が困難であるため、公共事業や災害復興の妨げとなっています。こうした所有者不明土地問題を解決するために民事基本法制の見直しがされました。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても所有者が分からず、復旧・復興事業や取引を進められないという問題が発生します。このような問題を防ぐために、相続登記の義務が令和6年4月1日から施行されます。制度がスタートする前に相続が発生した場合も、義務化の対象となります。
また相続登記の手続き的な負担の軽減される制度や自身で作成した遺言書を法務局が保管する自筆証書遺言書保管制度があります。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。相続した自身の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記にご協力ください。
相続等によって取得した土地を一定の要件を満たす場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」を創設し、令和5年4月27日から施行されます。
このような制度についての詳しくは、千葉地方法務局のホームページをご覧ください。
問い合わせ先 千葉地方法務局匝瑳支局(総務係) 0479-72-0334