あしあと
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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金として児童1人あたり5万円の支給をします。
支給対象者に該当するかは、ご家庭の状況により異なります。
下記のお知らせ及びフローチャートをご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外の低所得の子育て世帯分)のお知らせ及びフローチャートはこちら
支給額は児童1人当たり一律5万円です。
※「ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取った方は、対象外となります。
令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方は、申請不要です。
対象となる方には、通知書等を5月中旬に送付し、5月下旬に令和4年度給付金を支給した口座に振り込み予定です。
給付金の受給を希望しない方は、「受給拒否の届出書」を福祉保健課子育て支援係へ提出してください。
受給拒否の届出書について
(1)以外の方で、年度末までに18歳になる児童(特別児童扶養手当対象児の場合は20歳未満。令和6年2月29生までに生まれた新生児も対象)を養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する方。
1.令和5年度分の住民税が非課税である方
2.令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税相当の収入となったと認められる方。(家計急変者)
該当すると思われる方は、申請が必要です。
ページ下部にある「申請に必要な書類」を確認のうえ、必要書類を福祉保健課子育て支援係に直接または、郵送で提出してください。
【申請先】
289-1692
千葉県山武郡芝山町小池992
芝山町役場
福祉保健課子育て支援係
申請期限は、令和6年2月29日(木曜日)です。
※令和6年3月分の児童手当及び特別児童扶養手当の認定または額の改定の請求をした方は、令和6年3月15日(金曜日)までです。
令和4年中は一定の収入があったため令和5年度の住民税が課税となっている方で、食費等の物価高騰の影響を受け、申請時点での収入が減少しており、令和5年1月以降のいずれかの1か月の収入額を12倍(12か月換算)にした年収見込額が、住民税(均等割)非課税相当(下記の表を参考にしてください)と見なされる場合などに支給対象となります。
※父母が共に対象児童を養育している場合は、主たる生計維持者(収入が高い方)が申請者となります。
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
2人 (例)夫(婦)+子1人 | 137.8万円 |
3人 (例)夫婦+子1人 | 168.0万円 |
4人 (例)夫婦+子2人 | 209.7万円 |
5人 (例)夫婦+子3人 | 249.7万円 |
6人 (例)夫婦+子4人 | 289.7万円 |
※収入要件に該当しない場合でも所得で計算することにより、給付金の支給対象となる場合があります。詳しくは下記からダウンロードできる、【家計急変者】申請に必要なもの、【家計急変者】簡易な所得見込額の申立書で確認をお願いします。
申請に必要なもの・申請書類について
【こども家庭庁】 子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日午前9時~午後6時) ※土曜日、日曜日、祝日を除く
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページはこちら(別ウインドウで開く)