あしあと
農業用生産資材の価格高騰による農業経営への影響を緩和し、経営の継続と安定化を図る目的のため、農業用生産資材の価格高騰の影響を受ける農業者の皆さまに給付金が交付されます。
◎生産性向上に取り組む農業者
・個人事業主の場合、原則として青色申告を行っている場合が対象となります。
※ただし、令和4年決算が青色申告によらない場合、令和5年決算から青色申告により申告を行う場合は対象となります。
・直近決算における生産資材費※が20万円以上の農業者に限ります。
※生産資材費は、「種苗費」「農具費」「農薬衛生費」「諸材料費」となります。
〇千葉県内に住所を有する個人事業主または千葉県内に主たる事業所を有する法人であること。
〇申請日時点において、千葉県内で営農しており、引き続き千葉県内で営農する意思を有すること。ただし、令和5年1月1日以降に営農を開
始した者にあっては、認定新規就農者に限る。
〇申請日時点において、生産性向上に取り組む意思を有すること。
〇直近決算における生産資材費が20万円以上あること。
直近の決算書類における「生産資材費※」の1割(申請は1回限りとし、上限20万円)
※生産資材費は、「種苗費」「農具費」「農薬衛生費」「諸材料費」となります。
※1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額となります。
(個人事業主)
令和4年青色申告決算書における「種苗費」「 農具費」「 農薬衛生費」「 諸材料費」の合計額×1割
(法人)
直近の決算書類における「種苗費」「 農具費」「 農薬衛生費」「 諸材料費」相当経費の合計額×1割
※市町村から、生産資材費(種苗費・農具費・農薬衛生費・諸材料費)に対する助成を受けている場合、給付金額の調整を行う場合があります。
※令和5年1月1日以降に営農を開始した認定新規就農者の方は、算定方法が異なりますので、専用ウェブサイトでご確認いただくか、支援事務局まで問い合わせてください。
※令和5年1月1日以降に営農を開始した認定新規就農者は、令和6年1月31日(水)まで
次のいずれかの方法で申請ができます。
(1)郵送申請
申請先:〒
千葉県農業用生産資材支援事務局
(2)オンライン申請
専用ウェブサイトでご確認ください。
https://jimukyoku.site/chiba/nogyoshien/(別ウインドウで開く)
(3)説明会での申請
専用ウェブサイトでご確認ください。
提出必要書類 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
交付申請書兼請求書 (様式第1号) | ○ | ○ |
誓約書 (様式第2号) | ○ | ○ |
役員等名簿 (様式第2号別添) | 不要 | ○ |
通帳の写し等 (振込先口座を確認できる書類) | ○ | ○ |
決算書類※ | 令和4年青色申告決算書の写し | ・直近の決算書類の写し ・法人税確定申告書別表1 |
定款 | 不要 | ○ |
※決算書類は、本給付金の申請者と同じ名義で、収受印のあるもののみ提出可能です。
※令和5年1月1日以降に営農を開始した認定新規就農者の方は、提出書類が一部異なりますので、専用ウェブサイトでご確認いただくか、支
援事務局まで問い合わせてください。
千葉県農業用生産資材支援事務局
電話:0120-985-124(平日10時0分~午後7時0分)
※休業日:土・日・祝日、12月29日~1年3月