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あしあと

    町民の皆さんの大切な財産 公園施設の破壊行為について

    • 初版公開日:[2024年01月10日]
    • 更新日:[2024年4月12日]
    • ID:5487

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    公園施設の破壊は犯罪行為です

    町内の公園で、工作物や電灯の破壊、落書き、廃棄物の投棄などの迷惑行為が発生しています。


    これらは犯罪行為であり、刑法の器物損壊等罪または建造物等損壊罪に該当し、3年以下または5年以下の懲役廃棄物の投棄5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に科せられる場合があります。施設の破壊行為を見かけた時は、町や警察へ通報をお願いします。

    芝山町では、公園を快く利用していただくために、職員等による定期点検やパトロールを行っています。また、施設の破壊などの心ない迷惑行為により壊された施設は、早期に修繕や場合によっては撤去などを行なっています。特に悪質行為や被害が大きい場合は警察署に被害届を提出しています


    公園は、町民の皆さんの憩いの場であり、大切な財産です。犯罪行為は絶対に行わないでください。

    もし、公園施設の破壊などの迷惑行為を見かけたら、山武警察署または企画空港政策課都市計画係へ通報をお願いします。

    下記の写真はひこうきの丘での被害状況です。

    被害状況1(モニュメント鐘の破損)

    被害状況2(ベンチの落書き)

    被害状況3(トイレ扉の破損)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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