あしあと
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賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人町県民税の減税が実施されることとなりました。
国から詳細な情報が示された場合は、随時更新します。
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人町県民税が非課税の方
・個人町県民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
納税者の個人町県民税の所得割から以下の金額の合計額を控除します。ただし、その合計額が個人町県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く)については、令和6年度定額減税対象者からは除かれますが、国内居住者については、令和7年度の個人町県民税の所得割額より1万円控除される予定です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは・・・納税者本人の合計所得金額が1,000万円超かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下で配偶者控除の方
【減税額】
例)配偶者と扶養3人(父・母・子1人)いる場合の減税額
1万円(本人) + 1万円×4人 = 5万円
定額減税額は、個人町県民税の各種通知書で確認することができます。
定額減税の額は個人町県民税を納税いただく方法によって減税方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は、従前どおりの徴収方法となります。
令和6年6月分は特別徴収は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月分から徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から徴収します。
第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期限)分以降の税額から順次控除します。
令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。
以下の順番で減税されます。
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
定額減税詐欺注意リーフレット