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    令和6年度の個人町県民税に適用される定額減税について

    • 初版公開日:[2024年04月10日]
    • 更新日:[2024年4月10日]
    • ID:5622

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    令和6年度の個人町県民税に定額による減税が実施されます

    制度概要

    賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人町県民税の減税が実施されることとなりました。

    国から詳細な情報が示された場合は、随時更新します。

    対象者

    令和6年度の個人町県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税者

    (給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

    ※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

     ・個人町県民税が非課税の方

     ・個人町県民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

    定額減税の算出方法

    納税者の個人町県民税の所得割から以下の金額の合計額を控除します。ただし、その合計額が個人町県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。 

    なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く)については、令和6年度定額減税対象者からは除かれますが、国内居住者については、令和7年度の個人町県民税の所得割額より1万円控除される予定です。

    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは・・・納税者本人の合計所得金額が1,000万円超かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下で配偶者控除の方

     【減税額】

    1. 納税者本人 1万円
    2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

     例)配偶者と扶養3人(父・母・子1人)いる場合の減税額

    1万円(本人) + 1万円×4人 = 5万円


    定額減税額の確認方法

    定額減税額は、個人町県民税の各種通知書で確認することができます。

    • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 勤務先から配付予定)
      「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
    • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 芝山町から個人あて送付予定)
      「町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」

    定額減税の実施方法

    定額減税の額は個人町県民税を納税いただく方法によって減税方法が異なります。

    ※定額減税の対象とならない方は、従前どおりの徴収方法となります。

    給与から個人町県民税が差し引かれる方(特別徴収)

    令和6年6月分は特別徴収は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月分から徴収します。
    ※定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から徴収します。

    個人町県民税を納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)

    第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期限)分以降の税額から順次控除します。

     

    公的年金から個人町県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

    令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

    特別徴収と普通徴収で引かれる方(併徴者)

    以下の順番で減税されます。

    1. 上記「特別徴収」での方法どおり、7月から翌年5月までの11回に分けて徴収します。
    2. 特別徴収の所得割額が減税額に満たない場合は、その差額を普通徴収にて減額します。
    3. 併徴者の普通徴収は、上記「普通徴収」の方法とは異なり、普通徴収分の税額から特別徴収で引ききれなかった差額を減税し、減税後の金額を普通徴収4期分で均等に分けて徴収します。

    注意事項

    次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

    • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
    • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

    関連情報

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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