あしあと
物価・賃金・生活総合対策として、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。
令和6年度芝山町低所得世帯支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している子育て世帯
対象となる児童1人当たり5万円(世帯ごとに支給)
・本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。
・本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
必要な手続きはありません。
・令和6年度芝山町低所得世帯支援給付金の支給が完了した世帯から順次、世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送します。
・令和6年度芝山町低所得世帯支援給付金と同様の口座へ振り込みます。
給付金の受け取りを辞退する場合や、受取口座を変更する場合は、芝山町福祉保健課へご連絡いただくか、対応する書類をダウンロードしていただき、ご記入の後添付書類と併せて芝山町福祉保健課宛てに郵送または役場窓口に直接ご提出ください。
・給付金の受け取りを辞退する場合
⇒「低所得世帯の子ども加算給付金 受給辞退の届出書」をご提出ください。
※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しが必要です。
・給付金を受け取る口座を変更する場合
⇒「低所得世帯への子ども加算給付金 支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
※振込口座が確認できるもの(通帳表紙裏面やキャッシュカード)の写し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しが必要です。
各種届出書
以下の対象世帯に該当する場合は、申請書をご記入のうえ、必要書類と併せて令和6年10月31日(木曜日)までに芝山町福祉保健課宛てに郵送または役場窓口に直接ご提出ください。
令和6年度低所得世帯支援給付金の支給対象世帯で、以下のいずれかに該当する世帯
申請書
配偶者やその他親族からの暴力を理由に芝山町に避難し、住民票を移していない場合でも、給付金を受給できる場合があります。
詳しくは福祉保健課までご相談ください。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作や現金の振込を求めること等は絶対にありません。
自宅や職場などに県や市町村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請書などの提出先、お問い合わせ先は以下のとおりです。
〒286-1692
千葉県山武郡芝山町小池992
芝山町役場福祉保健課福祉係
電話:0479-77-3914