あしあと
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法で規定されている「宅地造成等工事規制区域」に指定された区域内で盛土等を行う場合には、同法による規制が適用されることになります。 芝山町内においては、令和7年5月26日に、千葉県によって町内全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、同法の運用が開始されます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
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