あしあと
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【参考】戸籍にフリガナが記載されます:法務省ホームページ(別ウインドウで開く)
本籍地の市町村から、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が郵送されます。
芝山町が本籍の方は、令和7年8月下旬頃順次発送予定です。
通知が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ヤ、ユ、ヨ、ツ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
正しいフリガナが通知された場合は、届出は不要です。フリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
届出がない場合、令和8年5月26日以降に通知書に記載のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出する方が15歳以上の場合は自身での届出、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出をする場合は、以下の方法があります。
届出はマイナポータルを推奨しております。オンラインで届出が完了するため便利です。
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
【持ち物】
芝山町役場では、戸籍係で受付しております。
※フリガナ通知到着後は窓口が混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
この制度に関するお問い合わせ:法務省戸籍振り仮名制度コールセンター