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    令和7年度芝山町定額減税補足給付金(不足額給付)について

    • 初版公開日:[2025年07月16日]
    • 更新日:[2025年7月16日]
    • ID:6142

    定額減税補足給付金(不足額給付)について

    所得税及び個人住民税において、定額減税で減税しきれないと見込まれる方に行った「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「当初調整給付」という。)に不足が生じる方に対して、その不足額分を追加で支給します。

    支給対象者

    令和7年1月1日に芝山町に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

    ※1月1日に芝山町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。

    ※令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

    不足額給付1

    「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「当初調整給付所要額」で差額が生じる方に対し、その差額分を支給

    ◆給付対象となりうる方の例

    ○令和5年中の所得よりも、令和6年中の所得が減少した方(退職など)

    ○令和5年中に所得がなく、令和6年中に所得がある方(就職など)

    ○修正申告等により、令和6年度個人住民税の所得割が減少した方

    ○子どもが生まれた等、令和6年中に扶養親族が増えた方

    (不足額給付イメージ図)

    不足額給付2

    次のすべての要件を満たす方に対し、原則4万円を支給(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

    ○令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割(いずれも定額減税前)が0円→本人として定額減税や当初調整給付の対象外である

    ○税制度上「扶養親族」の対象外→扶養親族としても定額減税や当初調整給付の対象外である

    ○次の低所得世帯向け給付の対象世帯主または世帯員ではない

     1.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

     2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

     3.令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


    ◆対象となりうる方の例

    ○青色事業専従者、事業専従者(白色)

    ○合計所得金額が48万円を超える方

    手続方法

    支給対象と見込まれる方には、令和7年7月下旬頃から順次「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」という。)、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下「確認書」という。)、「調整給付金(不足額給付分)申請書」(以下「申請書」という。)のいずれかを送付しますので、期限までに返送してください。提出いただいた書類の内容を精査した後に、指定のあった金融機関口座へ振り込みます。

    支給のお知らせ(原則手続き不要)

    「不足額給付1」に該当する方で、当初調整給付を支給している方に送付します。

    本通知が届いた方は、通知に記載のある金融機関口座へ振り込みますので、原則としてお手続きは不要です

    ただし、(1)本給付金を受給しない場合、(2)振込口座を変更する場合、(3)別添「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」における「調整給付金(不足額給付分)の支給額及び算出式」に記載されている数値について重大な相違を認める場合については、令和7年8月8日(金曜日)までに当係へお申し出ください。

    確認書

    「不足額給付1」に該当する方で、当初調整給付を支給していない方へ送付します。必要事項を記入し、「本人確認書類の写し」「振込先金融機関口座確認書類の写し」と併せて、返信用封筒にて郵送してください。

    申請書

    「不足額給付2」に該当する方へ送付します。必要事項を記入し、「本人確認書類の写し」「振込先金融機関口座確認書類の写し」と併せて、返信用封筒にて郵送してください。

    ※令和6年1月2日以降に当町へ転入された方については、令和6年度の支給状況等を当町で把握できないためご案内を送付していません。ご自身での申請が必要になりますので、当係までお問い合わせください。

    ※不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、「支給のお知らせ」等が届かない場合についても問い合わせてください。

    提出期限

    確認書

    令和7年10月31日(金曜日)必着

    申請書

    令和7年10月17日(金曜日)必着

    給付金詐欺にご注意ください!

    この給付金の支給に関して、役場職員がATMの操作を依頼することやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課収税係

    電話: 0479-77-3916

    ファクス: 0479-77-0871

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