あしあと
国民健康保険に加入している方が、妊娠12週以降(死産・流産を含む)で出産したとき、出産にかかる費用の負担を軽くするために、町から出産育児一時金が支給される制度です。妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産の場合でも支給されます。
・産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以上の出産の場合 50万円 (※1)
・産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合 48万8千円 (※2)
・妊娠12週以上22週未満の出産などの場合 48万8千円 (※2)
※1:令和5年3月31日以前の出産の場合は、42万円
※2:令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8千円
出産育児一時金の支払い方法に応じて、次の(1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。
※申請は出産した方本人のほか、世帯主や代理人でも行うことができます。
ほとんどの方がこちらの制度を利用します。
・出産する医療機関で「直接支払制度に同意する文書」に署名してください。
・出産費用が一時金を超えた分だけを医療機関に支払ってください。
・出産費用が一時金より少ない場合は、差額を受け取るために町へ申請してください。
直接支払制度が利用できないときに使います。
・出産前に世帯主が町に申請してください。
・町から医療機関へ直接支払います。
・出産費用が一時金を超えた分だけを医療機関に支払ってください。
海外で出産したときや、(1)(2)を利用しないときに使います。
・出産費用を全額医療機関に支払ってください。
・その後、町に申請すると一時金が指定口座に振り込まれます。
出産日の翌日から2年以内に申請してください。
・出産した方本人のマイナ保険証または資格確認書
・申請者(本人・世帯主・代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・出産費用の領収書・明細書
・振込先口座がわかるもの(通帳など)
・出産する方本人のマイナ保険証または資格確認書
・申請者(世帯主または代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・振込先口座がわかるもの(通帳など)
・受取代理制度の申請書
→受取代理制度の申請書はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
・出産した方本人のマイナ保険証または資格確認書
・申請者(本人・世帯主・代理人)の本人確認書類
・母子健康手帳
・出産費用の領収書・明細書
・振込先口座がわかるもの(通帳など)
・出産した方本人のマイナ保険証または資格確認書
・申請者(本人・世帯主・代理人)の本人確認書類
・母子健康手帳
・出産費用の領収書・明細書
・振込先口座がわかるもの(通帳など)
・現地病院などが発行した出生証明書
・出生証明書の日本語訳
・パスポート(出入国記録が確認できるページ)
・領事館届出書類(在外公館に出生届を提出している場合)
・退職後6か月以内に出産した場合は、退職前に加入していた健康保険への申請が必要となります。
・海外での一時的な渡航中の出産も対象ですが、現地病院の証明書や日本語訳などの書類が必要です。
・出産育児一時金の振込先は、原則世帯主です。
世帯主以外の口座にお振込みをご希望の場合は委任状が必要となります。
詳細については町民税務課国保年金係へ問い合わせてください
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係
電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!