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あしあと

    特別療養費について

    • 初版公開日:[2025年12月24日]
    • 更新日:[2025年12月24日]
    • ID:6325

    国民健康保険税を滞納していると「特別療養費」の支給対象となります

    「特別療養費」とは

    特別な事情が無いにも関わらず国民健康保険税の滞納が継続している場合に、医療機関で支払う医療費が一時的に全額自己負担(10割負担)となり、申請することで保険給付分(7割または8割)が支給される制度です。

    特別療養費の支給対象者

    特別な事情がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過する方が対象です。

    対象となる方には、事前通知をしたうえで特別療養費支給対象の資格確認書等を交付します。

    特別な事情とは以下の1から5のいずれかに該当する場合です。なお、該当する場合はその旨の申し出が必要です。

     ※世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その対象者のみ通常の資格確認書を交付します。

     1 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと

     2 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

     3 世帯主がその事業を廃し、または休止したこと

     4 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと

     5 1から4までに類する事由があったこと

    【マイナ保険証の場合】

    マイナ保険証を使用している方で特別療養費の支給対象となる方については、医療機関窓口での資格確認の際、特別療養費の支給対象と確認され、医療費の全額(10割)をお支払いいただくことになります。

    特別療養費の申請に必要なもの

    医療費を全額自己負担したときは、申請により保険給付分(7割または8割)を支給します。

    支給に合わせて国民健康保険税の納付相談をしていただき、支給される特別療養費の全額または一部を未納の国民健康保険税に充当する場合があります。

    申請に必要なもの

     (1)特別療養費支給申請書(町民税務課国保年金係の窓口にあります) 

     (2)特別療養費支給対象の資格確認書または資格情報のお知らせ

     (3)医療機関で支払った医療費の領収書


    納付が難しい場合はそのままにしないで必ず相談してください!!

    特別な事情の有無に関わらず、国民健康保険税の納付が難しい場合は滞納額が大きくなる前に、必ず町民税務課収税係へご相談ください。

    来庁することが難しい場合は、電話でも納付相談ができます。


    国民健康保険税の納付に関する問い合わせ先

    町民税務課 収税係 電話:0479-77-3915


    特別療養費に関する問い合わせ先

    町民税務課 国保年金係 電話:0479-77-3912・3913

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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