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    令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

    • 初版公開日:[2026年01月05日]
    • 更新日:[2026年1月5日]
    • ID:6336

    令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

    令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の住民税(町・県民税)から以下の3点が適用されます。

    1. 給与所得控除の見直し
    2. 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
    3. 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

    給与所得控除の見直し

    給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

    控除額
    給与収入給与所得控除の額
    改正前改正後
    162万5千円以下55万円


    65万円
    162万5千円超180万円以下給与収入×40%-10万円
    180万円超190万円以下給与収入×30%+8万円
    190万円超360万円以下給与収入×30%+8万円


    改正なし
    360万円超660万円以下給与収入×20%+44万円
    660万円超850万円以下給与収入×10%+110万円
    850万円超195万円(上限)

    各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

    各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

    控除所得要件
    所得要件改正前
    (収入が給与のみの場合)
    改正後
    (収入が給与のみの場合)
    同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    ひとり親と生計を一にする子の総所得金額等48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等48万円以下
    (103万円以下)
    58万円以下
    (123万円以下)
    勤労学生の合計所得金額75万円以下
    (130万円以下)
    85万円以下
    (150万円以下)
    家内労働者等の特例における、必要経費に算入する金額の最低保証額55万円65万円

    大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

    特定親族(19歳以上23歳未満の生計を一にする親族)の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減する制度が創設されます。

    なお、特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。

    控除額
    特定親族の合計所得金額
    (給与収入のみの場合)
    納税義務者の控除額
    58万円超 95万円以下
    (123万円超 160万円以下)
    45万円
    95万円超 100万円以下
    (160万円超 165万円以下)
    41万円
    100万円超 105万円以下
    (165万円超 170万円以下)
    31万円
    105万円超 110万円以下
    (170万円超 175万円以下)
    21万円
    110万円超 115万円以下
    (175万円超 180万円以下)
    11万円
    115万円超 120万円以下
    (180万円超 185万円以下)
    6万円
    120万円超 123万円以下
    (185万円超 188万円以下)
    3万円

    所得税の改正について

    所得税の税制改正については国税庁ホームページをご参照ください。

    令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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