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あしあと

    行政手続等における押印見直しについて

    • 初版公開日:[2026年04月01日]
    • 更新日:[2026年4月1日]
    • ID:6455

    見直しの概要

     行政手続において、本人の意思確認の手段として慣例的に押印を求めてきましたが、町民や事業者の負担の軽減や利便性の向上、また内部手続における事務の効率化を目的とし、「地方公共団体における押印見直しマニュアル(令和2年12月内閣府)」に基づき、行政手続等における押印見直しを実施しました。

    押印等を廃止した行政手続

     原則として認印による手続は押印を見直しました。

    押印を廃止した内部手続

     事務の合理化のため、内部手続における押印を廃止しました。

    その他

    • 手続によっては、押印の代わりに署名(自署)を求めるものや本人確認のため、本人確認書類の提示または提出を求める場合がありますので、手続の詳細については担当課へ問い合わせてください。
    • 押印を廃止した申請書等について、既に配布されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課行政改革推進室

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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