
廃止後の変更点について
- 特別永住者の申請(登録、変更、切り替え等)事務に関しては、旧外国人登録同様引続き役場町民税務課戸籍係窓口にて行います。
- 中長期在留者に該当する外国人(在留カード取得者)は、住所地の変更のみ役場町民税務課戸籍係窓口にて行います。その他変更事項等の申請に関しては、所轄の入国管理局で手続きを行うこととなります。
- 旧外国人登録法が廃止になり、外国人登録記載事項証明書が交付ができません。理由として、外国人登録原票を入国管理局へ返還しているためです。ですので、もし外国人登録時の記載書類が必要になった場合には、直接入国管理局へ”外国人登録原票の写し”を郵送請求していただく方法しかございません。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ【外国人登録原票に係る開示請求について】をご覧ください。
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