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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    国民健康保険被保険者の出産一時金は、どのような手続きが必要ですか?

    • [2014年3月4日]
    • ID:159

    国民健康保険の被保険者が出産すると一時金が支給されると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

    回答

    国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として39万円が支給されています。

    また、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産(妊娠22週に達した日以後の出産(死産を含む)に限る)した場合は3万円加算され、42万円となります。

    なお、妊娠12週~21週の死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。(この場合の支給額は39万円となります)

     

    また、平成21年10月1日以降の出産からは出産費用に出産育児一時金を直接充てる直接支払制度が開始されました。

    原則として出産した医療機関等からの請求に基づき、保険者(古河市)から直接出産した医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みとなります。

    出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その差額分は、後日、被保険者から保険者(古河市)に請求をしていただくことになります。

    なお、直接医療機関等などに出産育児一時金が支払われることを望まれない人は、出産後に世帯主に支払う現行制度をご利用いただくことも可能です。

     

    出産一時金の受取代理制度

    直接支払制度が利用できない医療機関等において、平成23年4月以降の出産を対象として、事前に世帯主が国民健康保険に申請していただくことで、出産後に国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。

     

    受取代理制度の利用を希望される場合は、医療機関にご相談されたうえで、保険年金課へ申請してください。

    申請には世帯主および医療機関等が必要事項を記入している申請書が必要になります。(受取代理制度を実施していない医療機関もあります)

    ※会社などを退職後6カ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社などに勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。

    お問い合わせ

    町民税務課 国保年金係 

    電話番号: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス番号: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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