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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    海外で支払った医療費の請求はどうすればよいですか?

    • [2014年3月4日]
    • ID:164

    海外で支払った医療費の請求はどうすればよいですか?

    回答

    海外渡航中の病気やけがの治療についても、国民健康保険の給付対象になります。

    渡航前に町民税務課国保年金係で、以下の明細書をお渡ししますので、いったんかかった医療費の全額を外国の医療機関に支払い、下記のもの(明細書はお渡ししたもの)をお持ちいただき申請すると日本の保険診療料金を基準とした国保負担分が支給されます。

    なお治療目的で渡航した場合には給付の対象にはなりません。

    • 診療内容明細書(外国の医師が記入したもの)
    • 領収内容明細書(外国の医師が記入したもの)
    • 領収書
    • 印鑑
    • 世帯主名義の金融機関の通帳

    ※診療内容明細書、領収内容明細書が外国語の場合は日本語に翻訳した書類が必要です。ただし、翻訳費用は自己負担となります。

    お問い合わせ

    町民税務課 国保年金係 

    電話番号: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス番号: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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