FAQ(よくある質問)
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FAQ(よくある質問)
平成19年4月1日に、家を取壊しましたが平成19年度の固定資産税の課税の対象となっています。実際にすでに家は取壊しているのに、固定資産税を納めなくてはならないのでしょうか?
固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は、毎年1月1日になっています。
このため、その年の1月1日にある建物については、課税対象になります。
たとえ、4月1日に取壊し現在は存在しない建物でも、1月1日現在は存在していたことになりますので、その年の固定資産税はお願いすることになります。
逆に1月2日以降に完成した建物については、その年の課税対象とならないため、固定資産税はかかりません。
町民税務課 課税係
電話番号: 0479-77-3915
ファクス番号: 0479-77-0871
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