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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    (家屋)家を取壊しましたが、課税の対象になっています。

    • [2014年3月3日]
    • ID:3

     平成19年4月1日に、家を取壊しましたが平成19年度の固定資産税の課税の対象となっています。実際にすでに家は取壊しているのに、固定資産税を納めなくてはならないのでしょうか?

    回答

    固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は、毎年1月1日になっています。

    このため、その年の1月1日にある建物については、課税対象になります。

    たとえ、4月1日に取壊し現在は存在しない建物でも、1月1日現在は存在していたことになりますので、その年の固定資産税はお願いすることになります。

    逆に1月2日以降に完成した建物については、その年の課税対象とならないため、固定資産税はかかりません。

    お問い合わせ

    町民税務課 課税係 

    電話番号: 0479-77-3915

    ファクス番号: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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