FAQ(よくある質問)
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FAQ(よくある質問)
昨年会社を退職して今年は働いていません。今年は所得がないのに住民税を納めなければなりませんか?
住民税は昨年の所得をもとに、翌年課税するしくみをとっています。
昨年1月1日から12月31日までの所得に対して今年課税されます。
そこで、今年は働いていなくても、昨年所得があれば、その分課税され、今年税金を納めていただくことになるのです。
町民税務課 課税係
電話番号: 0479-77-3915
ファクス番号: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!