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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    昨年会社を退職して今年は働いていません。今年は所得がないのに住民税を納めなければなりませんか?

    • [2014年3月3日]
    • ID:50

    昨年会社を退職して今年は働いていません。今年は所得がないのに住民税を納めなければなりませんか?

    回答

    住民税は昨年の所得をもとに、翌年課税するしくみをとっています。

    昨年1月1日から12月31日までの所得に対して今年課税されます。

    そこで、今年は働いていなくても、昨年所得があれば、その分課税され、今年税金を納めていただくことになるのです。

    お問い合わせ

    町民税務課 課税係 

    電話番号: 0479-77-3915

    ファクス番号: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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