FAQ(よくある質問)
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FAQ(よくある質問)
4月20日に軽自動車を廃車したのですが、納税通知書が送られてきました。この税金は納めなければならないのでしょうか?
軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車手続きをした場合は、4月1日には所有していたわけですので、その年の軽自動車税は納めていただくことになります。
なお、軽自動車税は、月割りでの課税と還付の制度はありません。
町民税務課 課税係
電話番号: 0479-77-3915
ファクス番号: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!