FAQ(よくある質問)
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FAQ(よくある質問)
耐用年数を経過し減価償却の終わった資産も、課税の対象になりますか?
申告の対象になります。
固定資産税では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在事業の用に供しているもの(いつでも事業の用に供し得る状態のものを含む)は、取得価額の5%を限度とした評価額が課税台帳に登録され、課税対象となります。なお、売却・廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。
町民税務課 課税係
電話番号: 0479-77-3915
ファクス番号: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!